リフレ今澤です。
今回はプロとしてリフレクソロジーをやりたいと考えている方には、絶対に覚えておいていただきたい大事なお話をします。
治療できる人、できない人
リフレクソロジー の技術を習得すると、施術した相手から、
「体が楽になった。」
「便秘が解消された。」
「腰痛が無くなった。」
などなど、多くの喜びの声をいただける場合があります。
そうすると、どうしても自分が相手を
治してあげた。
治療をしてあげた。
そんな気持ちになってしまう方もいると思います。
しかし、日本の法律上、リフレクソロジストは治療行為ができません。
これができるのは医師。
それから鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師などの国家資格を有する者のみです。
民間資格にあたるリフレクソロジスト、整体師、カイロプラクターなどは全て、治療行為ができないのです。
施術をした相手の体が良くなったりするのに施した行為は治療と言えない。
治療家と名乗る事もできない。
それでは自分は一体何なのか。何の仕事をしているのか。
長い間、民間療法およびそれを行う施術者は微妙な立場を強いられてきました。
変革の2014年
しかし、2014年その状況が変わる大きな出来事が起こります。
この年、総務省の日本標準産業分類において、「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」が新設されたのです。
治療ではなくリラクゼーション。
受けた相手の体の状態が良くなった場合も、施術者が治療をした結果ではなく、
リラクゼーション施術を行った結果、相手の自然治癒力、免疫力が上がり、体が良くなった。
そのように説明ができる内容の施術をしていれば、堂々とリラクゼーションセラピストとして従事して良いのです。
ただし!
ただしです。
「足裏のここを刺激することで体を良くしてあげますよ。」
「骨の歪みを矯正することで体を良くしてあげますよ。」
といったような態度での施術は治療と誤解されかねません。
また、「ここが悪いですね。」と診断と疑われるような発言もNGです。
リラクゼーションと感じるに相応しい施術をする必要があるわけです。
体を治してあげるのではなく、心地よいリラクゼーションを施す。
リラクゼーションを施した結果、受けた方の体が自己の力で回復していく。
そのような考え方と流れで施術を行えば、気持ち良く仕事ができると思います。
マッサージと言うのもNG
このお話まですると面倒だなぁと感じる方もいるかもしれませんが、施術をマッサージと言うのも実はNGです。
この言葉も治療同様に、厳密には医師や鍼灸あんまマッサージ指圧師でなければ使えない事になっています。
リフレクソロジー 関連でいえば、世間一般的に広まっている「足つぼマッサージ」という呼称もNGという事になります。
リフレクソロジー や整体などで開業をした方が、自分のお店のホームページに「マッサージ」、「治療」、「患者」などの言葉を使う事はNGです。
その代わりに「揉みほぐし」、「トリートメント」、「ボディケア」、などの言葉を使っている方が多いですね。
しかしながら、一般の方に施術の説明をする際に、「リフレクソロジー」 よりも「足つぼマッサージ」の方が伝わり易かったりしますから、場面、場面で限定して使う分には良いのではないかと思います。
まとめ
国家資格である医師、鍼灸あんまマッサージ指圧師、柔道整復師などの資格を有する者は治療という言葉を使えますが、
民間資格にあたるリフレクソロジスト、整体師、カイロプラクターなどはそれができません。
しかし、総務省の日本標準産業分類において、「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」が新設された事で、民間資格の施術者も治療家とはいえなくてもリラクゼーションセラピストとして堂々と仕事ができるようになりました。
「治療」の他に「マッサージ」、「患者」などの言葉も使えないなど色々と制約もありますが、広く多くの方がチャレンジしやすい職業であるともいえます。
手軽にチャンレンジできるとはいえ、当たり前の事ですが、お客様を間違っても怪我させない安全で正確な技術を習得してからお仕事をすることをお勧めします。